介護保険が適用される 福祉用具
レンタル(貸与)
介護サービス計画作成時に、ケアマネージャーや指定居宅サービス事業者にご相談ください。
| 種目 | 適用 |
|---|---|
| 車いす サービスコード:171001 |
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| 車いす付属品 サービスコード:171002 |
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| 特殊寝台 サービスコード:171003 |
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| 特殊寝台付属品 サービスコード:171004 |
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| じょくそう予防用具 サービスコード:171005 |
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| 体位変換器 サービスコード:171006 |
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| 手すり サービスコード:171007 |
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| スロープ サービスコード:171008 |
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| 歩行器 サービスコード:171009 |
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| 歩行補助杖 サービスコード:171010 |
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| 痴呆症老人徘徊感知器 サービスコード:171011 |
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| 移動用リフト (吊り具を除く) サービスコード:171012 |
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購入
要支援、要介護認定された方に年額10万円(税込)を限度として自己負担金1割で適用されます。
(償還払い方式にて)対象商品の詳細についたは保険者(市町村及び特別区)にお問い合わせください。
| 種目 | 適用 |
|---|---|
| 腰掛け便座 |
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| 特殊尿器 |
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| 入浴補助用具 |
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| 簡易浴槽 |
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| 移動用リフトの吊り具 |
介護保険が適用される 住宅改修
要支援、要介護認定された方に年額20万円(税込)を限度として自己負担金1割で適用されます。(償還払い方式にて)
| 種目 | 適用 |
|---|---|
| 手すりの取付 |
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| 床段差の解消 |
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| 床材の変更 (滑り防止・移動の円滑化の為など) |
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| ドアの取替 |
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| 便器の取替 |
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| その他これらの工事に付随して 必要な工事 |
- 介護保険から福祉用具を貸与(レンタル)できるのは都道府県知事から指定をうけた「指定福祉用具貸与事業者」です。
- 事業者には福祉用具の「専門相談員」がいます。
- 貸与、購入、住宅改修にかかる金額等、詳細については福祉用具「専門相談員」「ケアマネージャー」に相談ください。
- 購入や住宅改修の場合は適切な事業所でおこない、あとで係った費用の9割を市町村が払い戻してくれます。





